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9月12日(土)法律教室「憲法と国連憲章~自衛権の歴史と将来」を開催します!

2015年09月03日更新

8月はお休みをいただいた法律教室、9月から後期に突入します。

9月12日(土)の法律教室のお知らせの前に、7月の法律教室の結果を報告させていただきます。

7月11日(土)法律教室「刑事事件~責任って何だろう」が開催されました。

講師は、笠間哲史弁護士。

刑事事件という、マイナーなテーマにも関わらず、43名もの方にご参加いただきました。

参加者の方の声を一部ご紹介します。

「古代ローマ法やお定百ヶ条など、故いことについての話はよかった」

確かに、いろいろなことわざや歴史上の故事を引用した、ユニークな講義でした。

「進行が速かった」という声もありましたが、刑法・刑事訴訟法・少年法・医療観察法のエッセンスを2時間でまとめあげたのですから、やむを得ないのかもしれません。

「少年法や医療観察法の入り口を学ぶことができた」という声もいただきました。

講義中で笠間先生ご自身がおっしゃっていましたが、通常は、法学部生が1年間かけて学ぶような、内容の濃い講義でした。弁護士である私にも、とても参考になりました。

笠間先生、どうもありがとうございました。

次回法律教室は、9月12日(土)13:30~越谷中央市民会館にて行われます。

テーマは、憲法と国連憲章「自衛権の歴史と将来」

講師は、山越悟弁護士です。

講師による見どころです。
「壮大なテーマを設定しましたが、平和問題に携わってきて、憲法と国連憲章とで自衛権の扱いが違うことについて、自分なりの結論を出さなければならないと思っていました。
ご承知のとおり、日本国憲法については、戦力の保持を禁じた結果自衛権の行使もできないという解釈が通説です。ところが国連憲章は、個別的・集団的自衛権を固有の権利として認めています。この違いは、どういう立場に立つにせよ軽視できないと思います。
 現在、平和安全法制の審議が行われており、何とも微妙な時期にお話しをすることになりましたが、視野を広く深くとり、結論を急がないつもりです。ですが、法案を巡る問題点と何故問題になるかについては、突っ込んで考えてみたいと思います。いくらかでも皆さんの参考になれば幸いです。
また、現在の問題状況だけでなく、国際社会で自衛権が認められてきた歴史と理由、将来自衛権が必要なくなる時代が来るのかも考えてみたいと思います。
ここは私見を述べます。困難な課題で何百年かを要するかもしれませんが、私は、世界に自衛権が不要になる時代が来ると思っています。理由は、当日お話しします。」

平和安全法制の審議が佳境に入っている今、だれもが一番聞きたいテーマではないでしょうか。

私も楽しみです。

法律教室の申込方法など、詳細については、「市民法律教室」のページをご覧ください。

(埼玉弁護士会越谷支部 弁護士 河内智子)